
よく任意売却は、「競売」と比較されるケースが多いですし、実際、不動産業者さんの案内を見ているとそのほとんどが
●競売だと、引っ越し費用がでない
●任意売却のほうが、競売よりも不動産を高く売ることができ、売却後も残る住宅ローン負担がより少なくなる
●延滞管理費等も売却代金から支払ってもらえる
等、任意売却が競売よりも有利な内容が記載されています。
確かに住宅ローン延滞による任意売却は、とても重要な手続なのですが,皆様の「家を処分」することと、「生活を立て直すこと」は分けて考える必要があります。
つまり、任意売却をお考えになられる状況の方は、それまでに住宅ローンを支払うためにカードローン等から借金をしてまで返済をがんばってこられた結果、住宅ローン以外に多額の債務を抱えられている方が少なくないのです。
任意売却で住宅を手放し、少々の引っ越し代等をもらったとしても、売却後に残った借金をどうするのかを合わせて検討しておかないと、家だけ失って生活は以前よりひどくなったとなれば任意売却をした意味がないのです。
では、どうすれば皆様が住宅ローンやその他借金に苦しむことなく生活を再建することが出来るのでしょうか?
私はこのように考えます。
1.まずは、今の生活状況を把握し、他に借金があったり、家を売却しても多額の借金が残るようであれば、まずは、借金の専門家(弁護士・司法書士)に相談する。(とくに家計簿は必ず確認してもらってください。)
2.次にここで、初めて家を手放すのか、法律手続きで借金を減額し(個人再生手続)住宅を守るのかを検討する。
3.住宅の売却が必要なら、この時点で借金の専門家と相談しながら、不動産業者さんにお手続きを依頼する。
この順番で考えることこそが、皆様が主体となって家を売るのか守るのかを決定でき、苦しまれている家計を再建する一番の方法だと思います。

生活を再建する方法として、債務整理手続きがあります。
債務整理手続きとは、「任意整理」「個人再生」「自己破産」と主に3種類あり、それぞれに強力な特徴があります。
共通して言える事は、
【メリット】
1.債権者からの取り立てがストップします。
2.ストップしている間に生活の立て直しが出来ます。
3.任意売却だけではなく、根本的な解決が図れます。
【デメリット】
1.ある一定期間借り入れが出来なくなります。(自己破産なら5〜7年間)
(これはある意味、現金で生活をする習慣が出来るという意味合いではメリットなのかもしれません。)
以上の事が当てはまります。
債務整理には、上記で述べましたように主に3つの手続きがあり、その中からどの手続きが最適なのかを選択することが重要なのです。

■住宅ローン以外に、消費者金融の借金があり、長年返済している。
■住宅ローン以外の借金が少額である
このような場合は、任意整理を検討します。
とくに、消費者金融等、利息制限法を超えた債権者からの借り入れを長期間ご利用されていた場合、借金そのものが無くなる可能性があるのです。
→任意整理の概要はこちら

■住宅ローンの延滞はないが、他の借金が多額になっている。
■家は何とか守りたい
このような場合は、個人再生を検討します。
個人再生は、住宅ローン以外の借金を最大5分の1に圧縮されますので、一定の収入があり、住宅ローンの延滞がさほど多くなければ利用価値は十分あります。ただし、この個人再生は、条件等が当てはまらないと利用価値が薄れたり、そもそも利用できない可能性がありますので、注意が必要です。
→個人再生の概要はこちら

■住宅を残すことが生活の再建につながらない。
■多額の借金が残り、返済計画が立てられない。
■返済出来るだけの収入がない。
このような場合は、自己破産を検討します。
自己破産は、今負われている借金の支払い義務を免除し、生活を再建するための手続です。住民票や戸籍に載ることはありませんし、選挙権がはく奪される等の制限もありません。ただし、一定の職業(生命保険外務員、警備員等)に疲れている場合、免責許可が下りるまでは、そのお仕事が出来なくなります。
→自己破産の概要はこちら
当事務所では、皆様の家計状況をお金のプロ元銀行員司法書士が直接確認させて頂き、最適なお手続きをご提案させて頂きます。
■まずは、お電話かメールで相談予約をしてください。■
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