| 相続放棄、借金の相続放棄、3か月経過後の相続放棄。 |
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相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。
3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
(1)相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当相談室のような専門家にご相談下さい。
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