成年後見制度の種類

相続放棄、借金の相続放棄、3か月経過後の相続放棄。


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成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、

(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
があります。



(1)任意後見制度


将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。

将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。



(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。


・補助/判断能力が不十分である
・保佐/判断能力が著しく不十分である
・後見/ほとんど判断することができない



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