| 相続放棄、借金の相続放棄、3か月経過後の相続放棄。 |
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相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)相続人全員の総意が必要
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。
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