限定承認と単純承認

相続放棄、借金の相続放棄、3か月経過後の相続放棄。


詳しい地図はこちら




代表紹介
料金表
事務所のご案内
地図
事務所選びのポイント
プライバシーポリシー
免責条項
ご相談・ご依頼方法
ご相談から解決までの流れ
相談予約フォーム

相続放棄とは
限定承認と単純承認
3か月後の相続放棄
保証債務とは

成年後見の申立
成年後見制度の種類
任意後見制度とは

限定承認と単純承認

相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を限定承認する方法単純承認する方法です。


単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。


また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。


・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき


これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。



限定承認とは


限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。


限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。


1)相続人全員の総意が必要
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされる


限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。


・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
・債権の目途がたってから返済する予定であるような場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合


いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。



あおい綜合司法書士への個別相談・お問い合わせはこちらから!



HOME| 代表紹介 | 地 図  | 料金表 |相談予約フォーム
〒666−0033 兵庫県川西市栄町10番5−210 パルティ川西ビル210号
あおい総合司法書士事務所 TEL:072−755−0090
 
copyright@2010 あおい綜合司法書士事務所all right reserved