元銀行マン司法書士が、抵当権抹消登記を代行。川西市・宝塚市で抵当権抹消登記・担保抹消登記なら、あおい綜合司法書士事務所運営の【抵当権抹消登記の代行】へ

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サポート料金表

サポート料金 3つの特徴

~ 初めに ~ 報酬に対する想い

※具体的な報酬額は下記に記しています。すぐに見たい方はココをクリックしてください。

ネットを見ていると「報酬が安い」と宣伝するサイトはあります。

皆さんから見られた場合の感じと、私たちから見た捉え方が違う点があると思いますので、報酬をご覧になる際の注意点を書かせていただきます。なお、特定の事務所を批判するものではないことを念のため申し添えます。

当事務所は、正当な対価として相当だと思う報酬設定をしておりますので、お値引には対応しておりません。皆さんにはご依頼いただく前に必ず必要な報酬をご説明させていただきます。そして、私の事を信頼していただき、かつご納得いただける方にだけ当事務所をご利用いただければと思いますし、無理に依頼を勧めることは一切したくありません。

そこで、私が考える報酬を見る3ポイントを解説いたします。


 「報酬の安さ」を競う事務所さんの中には、確かに私から見ても安いな、と感じる場合もあります。
ただ、「安さ」を表記しながら、依頼の段階で計算すると安いどころか逆に高かったり、あまり変わらなかったりといったこともあります。
同じ法律手続きでも、どんなサービスをどこまでやってくれるのか、といったサービス内容の違いもあります。サービス内容が違うと、報酬の比較も正確にはできないと考えます。


 法律手続きは皆さんとの信頼関係が一番と考えます。
信頼できないような人に大切な手続きを任せたい、とは普通は思わないでしょう。若干の報酬の高低よりも、相談する専門家の経験や人柄、を実際の相談で見極める方が大切だと思います。


 私たちはメーカーさんのように「物」を販売する仕事ではありません。
目に見えない「法律手続き」を扱う仕事ですので、その目に見えない「法律手続き」をどのように皆さんにお届けするか、皆さんに納得し安心してもらえるかどうかは提供する専門家の個性や資質に影響されると考えます。

例えば、私が銀行員時代から心がけている事ですが、「本当のお悩みは何か」「(言葉に表れていない)ご希望は他にないか」と、自問自答しながら皆さんのお話を伺うようにしています。
「それは気が付かなかったな」「確かにそうとも考えられるね」など、ご相談者様から新たな気づきを得られた、良かったとお褒めいただくと、私自身大変励みになりますし、こういったことが相談を受けた専門家の個性だと思いますので、相談する専門家によって結果が変わることもあると思います。

これらのように、多少の報酬の高低で相談先を選択することは、法律手続きという性質上、私は正しい選択とは思えません。かと言って、高額すぎる報酬を皆さんからいただきたいというものでは決してありません。

報酬の高い、安いではなく、実際に専門家に相談してみて「この人だったら、この報酬で依頼してもよい」と思える先に依頼するのが一番だ、と私は思いますしその相談先の一つに当事務所を加えていただければとても嬉しいです。

サポート料金 3つの特徴

抹消報酬は一律5,500円(税込)

料金体系を明確にしています。

あおい綜合司法書士事務所では、料金を明確に定めています。「見た目の料金はわかるけど、実際にお願いしたらもっと高額の費用を請求されるんじゃないの?」、というご心配を払しょくいただくためにも、「希望するサービスを頼むにはどのくらいの費用が発生するか」が明確にわかるような仕組みになっています。

安心の事前お見積もり

追加料金が発生するような場合は事前説明。

料金表に記載がないサービスをご希望される場合、必ず事前に料金の説明をいたします。事前の説明なしに追加費用をいただくことはありません。

しっかりと対面でのご説明

ご納得いただき手続き開始

ご納得頂かないままお手続きを進め、お互いに嫌な思いを抱えることほど不幸なことはありません。
当事務所では、費用体系の説明書をご覧いただきながらご納得いただくまでご説明させていただきます。
その上で、気持ちよくお手続きをお任せいただけるよう、心がけています。

お見積もりだけでご家族と相談される方もいらっしゃいますので、どうぞご安心くださいませ。

具体的なサポート料金

抵当権抹消登記 料金表

基本料金表(税込み)
抵当権抹消登記報酬(1抵当権に付)

¥5,500

   

<実費を含む総費用の目安(不動産2筆の例)>
1.登録免許税: 2,000円
2.事前調査費用: 1,200円
3.登記完了後証明書取得費用: 1,200円
4.郵便代等:1,900円

実費合計 金6,300円

総費用 =5,500円 +6,300円=11,800円


※1つの抵当権を抹消する費用です。
例えば、住宅金融支援機構の抵当権と、銀行ローンの抵当権併せて2個の抵当権や同じ銀行でも、住宅ローンと諸費用ローン等の抵当権が別々に設定されている場合、料金が変わります。

抵当権抹消登記に先んじて必要となる登記 料金表

基本料金表(税込)
住所変更登記 ¥5,500
相続登記 ¥93,500~

※消費税、市役所や法務局等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
 ※上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。また、個別事案についてはお電話でのお問合せでは、正確なご回答が出来ない事が多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。
こうした事案につきましては、ご来所頂いた際の個別相談にて対応させていただきますので、ご了承下さいませ。
※事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します

抵当権抹消登記に関する相談予約はこちら

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  • まずは、ご相談だけでもOKです。
  • 川西市以外の方も大歓迎
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約30分程をしっかり確保。
  • 費用は事前見積もりです。
  • 団体信用生命保険による抵当権抹消、相続手続きが関係する抵当権抹消も可能です。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン審査を担当していました。抵当権抹消の事でご不明点ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

当事務所の場所

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