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自分でできる? 抵当権抹消

細かい手続きが必要です。

抵当権抹消登記のポイントは、「一言一句正確に」申請書等を作成する事に尽きると思います。

パソコンで申請書を作成する際に変換ミス等があると、訂正のため何度も法務局に通わなければならない面倒なことになりかねません。


今では法務局の相談窓口に行くと、抵当権抹消登記の申請方法を丁寧に教えてくれるのでご自身でもできない事はありませんし、実際、時間をとって申請されている方も多いと思います。


上記のようにご自身でもできる抵当権抹消手続きを、当事務所がお費用をいただいて代行を行う意味合いとしては、

 

  1. 皆さんの大切な時間を節約する(平日に法務局へ出頭する等)
  2. 抵当権抹消登記をする前提に何らかの手続きが必要となる場合(特に相続登記や、住所の移転遍歴がつながらない等)


に尽きると思いますし、きっとお役にたてるものと思います。

 

 

  • 平日、法務局に通う時間は十分にある
  • 少しのお金でも節約したいので自分で申請する


という自分で申請をされる方向けに、細かい申請方法の説明に関しましては他のサイトに譲ることとして、抵当権抹消登記をする際の3つのポイントを記しておきたいと思います。

まずは、法務局で抵当権抹消登記をする不動産の「登記事項証明書(※1)」を取得しておいてください。


(※1)登記事項証明書は、3つの項目に分かれています。(抵当権抹消に必要な内容として)

表題部 ― 例えば土地の場合、所在地、地番、地目、地積(面積)が記載されています。
甲区  ― 主にその不動産の「所有者」が誰なのか、が記載されています。
乙区  ― 主に「抵当権者(銀行や保証会社)」が誰なのか、が記載されています。

抵当権抹消登記 ー 3つのポイント

1.表題部の不動産表示を確認

所在地、地番、地目、地積(面積)に間違いがないか確認します。
 

2.甲区欄の確認(所有者)

主に登記上に記載されている所有者の住所・氏名と、現在の所有者の住所・氏名に変更がないか確認します。

例えば、不動産を購入したときは大阪の住所(登記上)だったが、現在は兵庫県に引っ越ししている場合、抵当権抹消登記の前提として、住所変更登記が必要になってきます。

特に、住民票上の現住所と登記上の住所がつながっているか、ご注意ください。(つながっていない場合、別途書類を作成する必要が出てきます)

ご結婚されてお名前が変更されている場合も、氏名変更登記が必要になります。

さらに、登記上の所有者の方がお亡くなりになられていたり、ご存命でもご高齢等で認知症等にかかっておられる場合も、注意が必要です。(抵当権抹消登記の前提として、相続登記手続きや成年後見制度の利用が必要になるケースがあります)

3.乙区欄の確認(抵当権者)

 主に登記上に記載されている抵当権者(銀行・保証会社)の本店所在地・会社名に変更がないか確認します。

銀行や系列の保証会社は、合併等によって本店所在地・会社名が変わっているケースもあるため、銀行からもらった書類で確認します。(たまにですが、必要な書類が不足しているケースがありますので・・・)

主に上記3つを確認しながら申請手続きの準備を行います。

申請の主な流れとしては、

  • その後、申請書を作成
  • 銀行からもらわれた添付書類の不足事項があれば記入し、(特に不動産の表示)
  • 法務局に出頭し
  • 収入印紙を購入
  • 申請受付に提出
  • 補正日以降に出来上がりの確認電話をいれ
  • 法務局にとりに行く


という流れになります。

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司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン審査を担当していました。抵当権抹消の事でご不明点ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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