元銀行マン司法書士が、抵当権抹消登記を代行。川西市・宝塚市で抵当権抹消登記・担保抹消登記なら、あおい綜合司法書士事務所運営の【抵当権抹消登記の代行】へ
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抵当権抹消登記のポイントは、「一言一句正確に」申請書等を作成する事に尽きると思います。
パソコンで申請書を作成する際に変換ミス等があると、訂正のため何度も法務局に通わなければならない面倒なことになりかねません。
今では法務局の相談窓口に行くと、抵当権抹消登記の申請方法を丁寧に教えてくれるのでご自身でもできない事はありませんし、実際、時間をとって申請されている方も多いと思います。
上記のようにご自身でもできる抵当権抹消手続きを、当事務所がお費用をいただいて代行を行う意味合いとしては、
に尽きると思いますし、きっとお役にたてるものと思います。
という自分で申請をされる方向けに、細かい申請方法の説明に関しましては他のサイトに譲ることとして、抵当権抹消登記をする際の3つのポイントを記しておきたいと思います。
まずは、法務局で抵当権抹消登記をする不動産の「登記事項証明書(※1)」を取得しておいてください。
(※1)登記事項証明書は、3つの項目に分かれています。(抵当権抹消に必要な内容として)
表題部 ― 例えば土地の場合、所在地、地番、地目、地積(面積)が記載されています。
甲区 ― 主にその不動産の「所有者」が誰なのか、が記載されています。
乙区 ― 主に「抵当権者(銀行や保証会社)」が誰なのか、が記載されています。
所在地、地番、地目、地積(面積)に間違いがないか確認します。
主に登記上に記載されている所有者の住所・氏名と、現在の所有者の住所・氏名に変更がないか確認します。
例えば、不動産を購入したときは大阪の住所(登記上)だったが、現在は兵庫県に引っ越ししている場合、抵当権抹消登記の前提として、住所変更登記が必要になってきます。
特に、住民票上の現住所と登記上の住所がつながっているか、ご注意ください。(つながっていない場合、別途書類を作成する必要が出てきます)
ご結婚されてお名前が変更されている場合も、氏名変更登記が必要になります。
さらに、登記上の所有者の方がお亡くなりになられていたり、ご存命でもご高齢等で認知症等にかかっておられる場合も、注意が必要です。(抵当権抹消登記の前提として、相続登記手続きや成年後見制度の利用が必要になるケースがあります)
主に登記上に記載されている抵当権者(銀行・保証会社)の本店所在地・会社名に変更がないか確認します。
銀行や系列の保証会社は、合併等によって本店所在地・会社名が変わっているケースもあるため、銀行からもらった書類で確認します。(たまにですが、必要な書類が不足しているケースがありますので・・・)
主に上記3つを確認しながら申請手続きの準備を行います。
申請の主な流れとしては、
という流れになります。
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