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抵当権抹消手続き前の所有者死亡

事前に相続の手続きが必要です。

このままでは抵当権抹消手続きができません


お父さんを病気で亡くされ、団体信用生命保険金でお父さん名義の住宅ローンが完済、ご自宅に設定されていた抵当権抹消手続きをするためにご子息がご相談にお越しになられました。


今回の場合、お父さんがお亡くなりになられた「後」に住宅ローンが保険で完済になっています。

お父さんの死亡(相続)→保険でローンが完済 という順番になるため、登記手続きに関しては、単に抵当権抹消登記だけではなく

 

  1. 相続による不動産名義変更手続き
  2. 抵当権抹消手続き


が必要となります。


この相続による不動産名義変更手続きをするには、大きく3つの流れで相続による不動産名義変更手続きを行います。

相続による不動産名義変更 3つのながれ

1.相続人を確定する(戸籍関係の調査)

「相続人は子供である私と母の2人しかいないです」


事実そうかもしれないのですが、
対外的に他に相続人がいない事を証明するには
お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本で確認します。

なぜなら、再婚のため前妻とのお子様がいる場合や、
養子縁組をしている等法律的に相続権をお持ちの方がほかにいらっしゃる可能性があるからです。

2.その不動産を誰が相続するのか決める(遺産分割協議)

法律で定められた相続割合があります。

ただ、それ以外の割合で(例えば相続人ABC3人の内、Aだけが不動産を相続する等)名義変更する場合は、基本的に相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要となります。

また、相続人の中に、

 

  • 意思能力のない相続人がいる
  • 未成年の相続人がいる
  • 行方不明の相続人がいる

 

場合には、
別途家庭裁判所に対する手続き
(成年後見制度、特別代理人選定、不在者管理人選任等)
が必要となりますので注意が必要です。

3.相続を原因とする不動産名義変更申請をする

上記1.2の関係書類を整えた上で、不動産所在地を管轄する法務局に
相続を原因とする不動産名義変更を申請します。


書類の不足等や申請方法に誤りがあると、何度も法務局に通わなければいけなくなる可能性もあり、しっかりとした書類作成が必要となります。


上記のように、相続が関係する抵当権抹消登記に関しては、検討しなければいけない項目が存在する可能性があるため、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

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司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン審査を担当していました。抵当権抹消の事でご不明点ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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